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商品紹介

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子どもの治療用メガネの購入助成

対象となるのは、年齢が9歳未満のお子さまで、弱視、斜視、
先天白内障術後の治療用メガネおよびコンタクトレンズです。

“ポイントは、「治療用のメガネであること」です。
視力矯正用のメガネは対象外となります。”


申請には眼科医からの治療用眼鏡等の作成指示書と
眼鏡店の治療用メガネと記載された領収書が必要になります。

条件にもよりますが、最大 税込38,902円 が助成されます。

①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割)

27,231円

②お住まいの市区町村からは※3割(3歳未満は2割)

11,671円

※自治体により条件が異なります。必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。

仮に、上記の助成金が支給されますと、「メガネ代が55,000円(税込)」だった場合

①健康保険、市区町村から満額助成された場合

「38,902円助成」「16,098円自己負担」

②健康保険のみ助成された場合

「27,232円助成」「27,768円自己負担」

※治療用眼鏡として医師が判断し、保険組合・各市区町村の審査を通った場合です。